2022.5.31【教員向け】授業での著作物の利用について

著作権法第35条では、大学などの教育機関における授業での著作物利用に関する例外規定が定められおり、複製および遠隔合同授業等のための公衆送信において無許諾・無償での著作物利用が認められています。

「授業目的公衆送信補償金制度」では、補償金を支払うことで、授業でのその他の公衆送信における著作物利用が無許諾で可能となります。

本学は、同制度を利用するため、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に届出を行っていますので、著作物を利用する際に個別の許諾を得ることは不要です。

ただし、著作物の利用は「必要と認められる限度」等の一定の制約がありますので、著作権者の利益を不当に害するような利用はできません。その範囲は、個々の授業担当者が判断することになります。

※詳細は、こちら(SARTRAS)をご覧ください。