2026.4.2【教員向け】授業での著作物の利用について

オンライン授業やLMSを用いた教育活動においては、著作権法第35条(授業目的公衆送信等)に基づき、一定の条件のもとで著作権者の許諾なく著作物を利用することが可能です。

本制度は、教育活動の円滑な実施と著作権者の利益保護の調和を目的としています。

以下はいずれも「授業の一環」で行われる場合に限り、制度の対象となります。

  • LMS(manaba、Moodle等)への教材資料の掲載
  • オンライン授業・オンデマンド講義でのスライド提示
  • 予習・復習用資料の履修者限定配信
  • 授業履修者のみが視聴できる動画・音声の提供

※研究、学会、公開講座、広報目的での利用は対象外です。


改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)

詳細は、こちら(SARTRAS)をご覧ください。